◎教科書制度の概要より(文部科学省 令和4年4月 )
○教科書供給の仕組み
1.教科書供給業者(発行者)
教科書(*1)の発行(*2)の指示を承諾した発行者は、教科書を各学校まで供給する義務を負います。(*3)
しかし、教科書発行者自身が各学校まで確実に教科書を供給することは事実上困難です。そこで教科書発行者は、この義務を履行するために、次の教科書供給業者と教科書供給契約を結んで、供給を行っています。
(1)教科書・一般書籍供給会社
各都道府県ごとにおおむね1箇所ずつあり、その数は全国で53箇所です。
教科書・一般書籍供給会社は、その管内の教科書取扱書店の選定、教科書の需給調整、過不足調整、残本の回収と返送、教科書代金の回収等を行います。また、一般書籍や教材等の卸売も行います。
(2)教科書取扱書店
教科書取扱書店は、教科書を学校に直接供給する機関であり、通常は一般の書店がこの業務を行っています。全国に2,715箇所あります。(令和4年4月)
2.教科書供給の仕組み
発行者は教科書・一般書籍供給会社や教科書取扱書店へ送本し、教科書取扱書店から学校へ供給されます(図6参照)。(自ら荷造発送を行う設備を有しない発行者は、教科書の配送や代金回収等の業務の全部(または一部)を配送業者等に委託しています。) なお、送本終了後における追加注文の場合は、原則として教科書・一般書籍供給会社を経由して供給される仕組みとなっています。
【補 足】 | ||
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年7月10日法律第132号)より | ||
*1:『教科書』 | 第2条 この法律において『教科書』とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であり、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。 第18条 この法律の規定は、教科書以外の教授上用いられる図書であって、文部科学大臣の指定したものに、これを準用する。 |
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*2:『発行』 | 第2条2 この法律において『発行』とは、教科書を製造供給することをいい、『発行者』とは、発行を担当する者をいう。 第10条 発行の指示を承諾した者は、文部科学省令の定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。 2 発行者は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負うものとする。 |
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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年12月21日法律第182号)より | ||
*3:『教科書を各学校まで供給する義務を負います。』 | (契約の締結) 第四条 文部科学大臣は、教科用図書の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。 |